[事務所TOP] [コラム一覧へ]

ポイント:有限会社設立、登記後手続き、法人口座開設、税務署、国税庁タックスアンサー、県税事務所、社会保険事務所


有限会社設立手順その3(登記後の手続き)


法人口座開設

 名古屋法務局の登記が完了すれば、会社として世間にみとめられます。これでようやく法人口座を開くことができます。メインバンクと決めた銀行へ以下のものを提出すると、別段預金のお金が普通預金にふりかえられます。

●商業登記簿謄本原本(履歴事項全部証明書) 1部
●定款写(公証人の認証のあるもの)
●会社銀行印
●代表取締役運転免許証

 商業登記簿謄本原本、定款写は基本的にコピーをとって原本は返してもらえます。但し、銀行によって異なるかもしれないので事前に必要なものは各銀行でご確認ください。口座の名義ですが 「会社名」にしようか「会社名+代表取締役名」にしようか迷いましたが、「会社名+代表取締役名」の方が、契約上便利なことがいろいろ多かったためです。

税務署関係書類

 税務署に関しては大別すると事務所設立申請、源泉所得税関係の書類を作成して提出することになります。税務署関係の書類は国税庁のホームページからダウンロードできます。

国税庁タックスアンサー(税金相談)

●商業登記簿謄本原本(履歴事項全部証明書) 1部
●定款のコピー 1部
●法人の印鑑(印鑑登録してあるもの)
●法人設立届出書

 用紙は税務署でもらえます。記述の仕方も税務署で教えてもらえます。

●青色申告の承認申請書

 提出は任意ですが、企業としては当然ですよね。用紙は税務署でもらえます。記述の仕方も税務署で教えてもらえます。ちなみに現金出納帳と売上帳を選択しました。

●給与支払事務所等の開設届出書

 用紙は税務署でもらえます。記述の仕方も税務署で教えてもらえます。

●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 提出は任意です。これを提出して承認されると、10人以内の事務所ですと、源泉所得税が6か月分まとめて払うことができます。毎月支払いするより便利ですよね。

源泉所得税関係で税務署へは提出はしないが、記述して会社で保管する書類。

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 緑色の用紙で税務署でもらえます。

●給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿

 緑色の用紙で税務署でもらえます。

 ちなみに住民税は特別徴収を選択しました。ちなみに住民税は名古屋だと区役所に問い合わせをします。

県税事務所関係書類

 税金関係では、もう一箇所提出しに行く場所があります。県に対して事務所の設立申請をする必要があります。県税事務所に直接渡しに行くか、郵送でも受け付けてくれます。なお、愛知県の場合は以下のホームページから書類のダウンロードができます。

愛知県総務部税務課

●法人設立報告書
●商業登記簿謄本原本(履歴事項全部証明書)のコピー 1部
●定款のコピー 1部

社会保険事務所

 有限会社設立において、最後の事務書類の提出先と言えると思います。提出する書類は多いですが、事前に社会保険事務所へ行けば、各書類の書き方を丁寧に教えてくれます。それから随所で、会社名、住所、代表取締役を記述する場所がありますが、ゴム印で押印したほうが信頼性が増すようです。これは法人口座開設のときも指摘されました。

1.提出書類

●新規適用届
 社会保険事務所でもらえます。書く箇所は結構多いです。

●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 社会保険事務所でもらえます。基礎年金番号通知書、年金手帳、厚生年金被保険者証がある場合は添付してください。

●健康保険被扶養者(異動)届
 社会保険事務所でもらえます。被扶養者として該当する方がある場合のみ提出してください。

●保険料等預金口座振替依頼書
 社会保険事務所でもらえます。事前に振替口座のある銀行で確認印をもらう必要があります。また書類自体にも代表印を押したり銀行印をおしたりして面倒くさいので注意してください。

●履歴事項全部証明書
 3ヶ月以内に交付されたもので、コピーではなく原本です。

2.持参書類

●労働者名簿又は社員名簿
 EXCELで作成しました。

●賃金台帳又は給与簿
 EXCELで作成しました。

●出勤簿又はタイムカード

●就業規則及び給与規定
 従業員10名以上の場合に提出が必要です。取締役だけの場合は提出しなくてもいいようです。ただし、社会保険事務所で一枚ぺらの紙がもらえて、それが勤務時間や給与などを書き示すもので、簡単な就業規則のようなものになりますので、それを提出しました。

●給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(写)納付書・領収書又は法人設立届出書等の控
 税務署に各種書類を提出に行くと、税務署の受付印が押印されている写しがもらえます。それを持参します。

●許可書・認可書・免許証等(写)
 飲食・風俗など、認可書等を必要とする事業の場合は必要です。

●賃貸借契約書(写)もしくは申立書
 土地や事務所が借り上げの場合は必要です。但し、自宅を事務所にしている場合は社会保険事務所でもらいる申立書が必要になります。

●事務所所在地及び名称のゴム印ならびに事業主印

●年金手帳
 従業員全員の国民年金手帳です。不要かもしれませんが、国民健康保険証も持っていったほうが無難と思われます。

 簡単な「社員名簿」「賃金台帳」をEXCELで作成しました。非常に簡単ですがこの内容で承認されました。興味のある方は問合わせをしてみてください。

関連コラム
有限会社設立手順その3(登記後の手続き)2004年7月5日記述
有限会社設立手順その2(会社登記まで)2004年6月28日記述
有限会社設立手順その1(定款認証まで)2004年6月21日記述

2004年7月5日 宿澤直正


[事務所TOP] [コラム一覧へ]

Copyright (C) 2005 宿澤経営情報事務所